証明

令和6年4月2日
 
 令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、今後は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
 

1. オンライン申請を利用するにあたって

 証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。
  ORRネット登録ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 
 過去に書面で在留届を提出している方は、書面で提出した在留届をORRネットへの登録に切り替えることが可能です。ORRネットで登録された内容はご自身でいつでも更新できますので、ORRネットへの切替えをお願いします。
(書面で提出された在留届のORRネットへの切替え方法)
 ORRネットに改めて新規で登録いただいた後、必ず当館領事部(班)まで、「書面で提出した在留届からORRネットへの切替えを希望する」旨、以下のメールアドレスにご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日をORRネットで登録された在留届に転記いたします。
 ORRネット登録ページ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 当館領事班宛メール:consular@rg.mofa.go.jp
 
 
2. オンライン申請の方法

(1)ORRネットに登録後、ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。
(2)オンライン申請の手続方法は以下の操作マニュアル及び解説動画をご確認ください。
 操作マニュアル
  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/manual/shomei_online_manual.pdf
 解説動画
  https://www.youtube.com/watch?v=vv-CLBs2E1U
 
 
3. オンライン申請が可能な証明

 当館でオンライン申請の受付が可能な証明は以下のとおりです。
  • 国籍証明(英語)
  • 出生証明(英語)
  • 婚姻要件具備証明(英語)
  • 婚姻証明(英語)
  • 離婚証明(英語)
  • 戸籍記載事項証明(英語)
  • 職業証明(英語)
  • 翻訳証明(英語)
  • 公的機関が発行する公文書の印章(又は署名)証明(英語)
  • 独立行政法人、特殊法人、学校の印章(又は署名)証明(英語)
  • 署名(及び拇印)証明(英語)
  • 印鑑証明(日本語)
  • 自動車運転免許証抜粋証明(英語)
  • 旅券所持証明(英語)
  • 在留届出済証明(英語)
  • 転出届出済証明(英語)
  • 警察証明
 ※ 警察証明の申請につきましては、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館にお越しください。この他、署名証明などオンライン申請後に領事の面前での署名、押捺等の追加の手続きが必要となる証明もございます。
 
 
4. 必要書類

(1)オンライン申請に際して、システム上に疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。審査において、疎明資料の不足又は不備が判明した場合はメール等にてご連絡させていただきます(システム上において再度アップロードいただくことがあります。)。
(2)「申請書」又は「証明願い」の内容につきましては、システム上で入力いただきますので、提出(アップロード)は不要です。
 
 
5. クレジットカードによる手数料のオンライン決済

(1)クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。なお、窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。
 (ア) 利用可能なクレジットカード
    VISA、 MASTER、AMERICAN EXPRESS、DINERS、JCB
 (イ) 利用可能なデビットカード 
    VISA、 MASTERがついているものに限られます。
 (ウ) 決済手数料
    無料。ただし、日本以外で発行されたカードの場合は、カード会社により別途、手数料が発生する場合があります。
(2) クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
(3)解説動画
 https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
 (ア)クレジットカードによるお支払いの場合は、当館への直接納付ではなく、指定代理業者を通じた日本での納付となります。従って、当館から領収書・レシート等、支払いを証明する書類は発行できません。当館で現金払い(現地通貨)を行った場合に限り、領収書が発行できます。
 (イ)クレジットカードによるお支払いの場合、申請者は、当館での審査終了後、交付前にクレジットカードの有効性確認を受ける必要があります(この時点ではクレジットカードに手数料はチャージされません)。その後、当館において証明書を交付する際にクレジットカードへ手数料のチャージを行います。クレジットカードの有効性確認を行った後、証明書の交付までの間に、与信枠超過、クレジットカード会社による不正利用疑いに対する緊急保護措置等、交付日当日、予期せぬ事情により決済ができない場合があり得ます。その場合は、窓口にて現金払いに変更することも可能です。
 

6. 各種証明の交付

(1)証明書のオンライン申請における交付日は、別途の指定がある場合を除き、原則として審査完了日以降です。申請受付完了日ではありませんのでご注意ください。当館での審査が終了し、審査完了のメールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、オンラインで申請された書類に不備などがある場合には、別途当館からメール等でお知らせします。
(2)審査が終わりましたら、当館から審査完了メールを送信します。審査完了メールの受領後、証明書の交付が可能となりますので、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)の原本をご持参の上、当館までお越しください。交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書の交付ができない場合がありますのでご注意ください。
(3) オンライン申請から審査完了まで概ね5日(閉館日を除く)要します。申請後、5日(閉館日を除く)経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からのメールが届いていないかをご確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。
(4) 証明のオンライン申請後、270日(約9ヶ月)経過しても、証明書の引き取りがない場合は申請が自動的に取り消されますので、審査完了のメールが届きましたらお早めに引き取りをお願いいたします。
 

7. お問い合わせ先

 • E-mailでのお問い合わせ:consular@rg.mofa.go.jp 
 • 電話でのお問い合わせ:+371-6781-2001
 ※各オンライン申請に必要となる疎明書類は、必ずシステム上でアップロードしてください。疎明資料を、上記E-mailアドレスへ送付いただいてもお受けできませんので、ご了承願います。
 ※ E-mailでの回答が難しい照会内容の場合、お電話で回答することがあります。E-mailにはお名前と電話番号を必ずご記載ください。
 ※ オンライン申請以外にも当館において対面での申請も可能です。


在外公館における証明について、詳細はこちらをご参照下さい。

◆在留証明 (恩給や年金受給手続き、不動産登記の際に生活の本拠が日本国外であることを証明するもの)

必要書類:
パスポート、現住所及び在住期間を証明する公文書等(納税証明、公共料金支払明細、運転免許、家屋の賃貸契約書等)

注意点:
ご本人が直接大使館窓口にお越し下さい。
証明書には戸籍謄(抄)本通りの氏名及び本籍地の記載が必要となります。可能な限り氏名の漢字綴り及び本籍地を確認できる公文書(戸籍謄(抄)本、日本の運転免許証等)を持参下さい。
 過去の住所、在住期間についての証明が必要な場合、それらを証明する公文書が必要となります。
 恩給及び国民年金・厚生年金等の公的年金受給手続の場合、証明発行手数料は無料です。
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内 


◆出生証明 (いつ、どこで出生したかを証明するもの)

必要書類:
パスポート、戸籍謄(抄)本 

注意点:
ご本人が直接大使館窓口にお越し下さい(元日本人や日本で生まれた外国人も申請可能)。


◆婚姻証明 (いつ、どこで、誰と正式に婚姻したかを証明するもの)

必要書類:
パスポート、戸籍謄(抄)本または婚姻届受理証明書など、事実を証明できる公文書 

注意点:
ご本人が直接大使館窓口にお越し下さい。 


◆署名証明 (日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名及び拇印を証明するもの)

必要書類:
パスポート、署名証明申請書(当館の窓口で配布)、日本から送付された署名すべき書類

注意点:
申請者(日本国籍者に限る)が 、大使館担当官の前で署名及び拇印する必要があります。
日本国内の住民登録が抹消されていない方のお取扱いはできません(市区町村役場が発行する印鑑証明にてご対応ください)。


◆翻訳証明 (日本企業の登記、学校の卒業、各種国家免許・資格所持等の事実を立証する場合、日本の官公庁が発給した公文書の翻訳が忠実な翻訳であることを証明するもの)

必要書類:
日本の官公庁が発給した公文書原本、タイプ打ちされた翻訳文

注意点:
大使館で翻訳文は作成できませんので、翻訳文を持参下さい。
生け花、書道、茶道などの免許状は、私文書ですので翻訳証明発給の対象外です。