各種届出

令和6年3月20日

「在留届」の提出

 ラトビアに3ヶ月以上滞在される方は、「在留届」の提出をお願いします。在留届は、日本国内での住民票に代わるもので、当館での戸籍届出や証明書発給の際の条件となることがあります。
 また、事件・事故・災害時の安否確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
 詳細はこちらを参照して下さい。

1.提出方法
 在留届電子届出システム「ORRnet」からオンラインでご提出ください。

2.注意点
 ラトビアからの転出(日本への帰国も含む)やラトビア国内での転居、出産等による記載事項の変更等が生じた際には、変更届、帰国転出届の届け出をお願いします。
 ご連絡がない場合、緊急事態の際、実際に滞在されている方の安否確認作業が遅れる原因ともなります。

戸籍・国籍関係

 大使館では、戸籍・国籍に関する事務も取り扱っております。海外において結婚・出産等により身分事項に変更があった場合には、忘れずに大使館までお届出ください。

 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります(注1)(注2)(注3)

(注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本提出していただく必要があります。


1.出生届
 日本国外で出生した場合、出生届は出生の日から3ヶ月以内に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父または母が外国籍者である場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。(国籍法第12条)
提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えの無いように!

<必要書類>
  • 出生届(所定の用紙) 2通 (大使館にも様式があります。)
  • 出生証明書 1通
  • 出生証明書の和訳文 2通
  • 出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通
    ※ 病院発行のパンフレット、請求書等
    ※ 自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書など居住地を証明できるもの。
 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 

2.婚姻届
 婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。
 3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印または拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。
 
(1) 日本方式による日本人間の婚姻の場合( 注1 )
  ・ 婚姻届(所定の用紙) 3通
  ・ 双方の戸籍謄(抄)本  各2通
  ・ 双方の旅券
  ※当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等) を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です。)

(2) 外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合( 注1 )
  ・ 婚姻届(所定の用紙) 2通 (日本人同士の場合 3通)
  ・ 婚姻証明書 2通 (日本人同士の場合 3通)
   ※ ラトビアでの婚姻成立の場合は、婚姻証明書の原本を提示して下さい。
  ・ 婚姻証明書の和訳文 2通 (日本人同士の場合 3通)
  ・ 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内を基準として可能な限り新しいもの) 2通 (日本人同士の場合 夫・妻共に各2通)
  ・ 双方の旅券
  ・ 外国人配偶者の旅券の和訳文 2通  
   ※ 外国人配偶者が旅券を所持していない場合、外国人配偶者の国籍を証明する書類(2通)及びその和訳文(2通)が必要です。
 
注1:新本籍地が異なる場合
 従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書及び各証明書の通数は、記載の通数に更に1部加えた通数が必要です。その際、日本の新本籍地を管轄する市町村役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予め確認して下さい。
 
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3.外国人との婚姻による氏の変更届
 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です。)

 外国人との婚姻による氏の変更届(所定の用紙)


4.その他、戸籍・国籍関係届出
 死亡届、離婚届、国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届、等
 戸籍・国籍関係の届出についての概略は、こちらをご覧ください。


5.関連リンク
 ・ 国籍Q&A(法務省)
 ・ 国籍法第3条による国籍取得の手続き(法務省)
 ・ 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 ・   民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて