ラトビアの事業者との消費者トラブルは日本語で相談できます
令和3年4月15日
                         日本の消費者(個人)がラトビアの事業者との間で、消費者トラブルにあった際には、日本の越境消費者センターに日本語で解決のための相談をすることができます。
 
日本からのインターネット取引の場合も、ラトビアを訪問して店頭でショッピングをした場合であっても、消費者トラブル(B to C)にあった際には、下記の越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan)ウェブサイトで相談を受け付けています。
https://www.ccj.kokusen.go.jp/
 
これは下記のような消費者と海外事業者との間のトラブルを解決するための仕組みであり、受け付けたトラブルはラトビアの消費者権利保護センター(Consumer Rights Protection Centre)の協力を得て、解決が図られます。
ラトビア経済省に設置された政府機関である消費者権利保護センター(Consumer Rights Protection Centre)が、2019年9月に他のEU各国に先駆けて日本の(独立行政法人)国民生活センターと覚書き(MOC)を締結したことで可能になった仕組みです。その後、エストニアとの間でも同様の仕組みができました。
・代金を支払ったのに商品が届かない。
・商品が破損していた。
・返品したいが連絡がとれない。
・配送料を請求された。
 
なお、同サイトでは海外サイト・海外旅行でのショッピングでトラブルにあわないための注意や相談事例も掲載しています。同センターが受け付けた相談事例として、下記のようなものに関するトラブルが掲載されています。
・海外でのレンタカーの利用
・海外で契約した不動産所有権付きリゾート会員権
・海外FX取引やバイナリーオプションなどの外国為替取引
・海外ホテル・航空券予約
 
日本からのインターネット取引の場合も、ラトビアを訪問して店頭でショッピングをした場合であっても、消費者トラブル(B to C)にあった際には、下記の越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan)ウェブサイトで相談を受け付けています。
https://www.ccj.kokusen.go.jp/
これは下記のような消費者と海外事業者との間のトラブルを解決するための仕組みであり、受け付けたトラブルはラトビアの消費者権利保護センター(Consumer Rights Protection Centre)の協力を得て、解決が図られます。
ラトビア経済省に設置された政府機関である消費者権利保護センター(Consumer Rights Protection Centre)が、2019年9月に他のEU各国に先駆けて日本の(独立行政法人)国民生活センターと覚書き(MOC)を締結したことで可能になった仕組みです。その後、エストニアとの間でも同様の仕組みができました。
・代金を支払ったのに商品が届かない。
・商品が破損していた。
・返品したいが連絡がとれない。
・配送料を請求された。
なお、同サイトでは海外サイト・海外旅行でのショッピングでトラブルにあわないための注意や相談事例も掲載しています。同センターが受け付けた相談事例として、下記のようなものに関するトラブルが掲載されています。
・海外でのレンタカーの利用
・海外で契約した不動産所有権付きリゾート会員権
・海外FX取引やバイナリーオプションなどの外国為替取引
・海外ホテル・航空券予約
