新型コロナウイルス関連:EU,EEA,スイス,英国とのラトビアの間の渡航制限について(2月11日から2月25日まで)

令和3年2月5日
(ポイント)
●ラトビア政府は2月11日から25日まで,EU,EEA,スイス,英国との間における渡航に際し,重要かつ緊急の理由がある場合のみラトビアへの入国が可能であることを発表しました。
●この期間,英国・ポルトガル・アイルランドからのフライト運航は禁止となります。
●本5日の感染者数は876名,死亡者は28名となっています。ラトビア政府の規制等を遵守し、一層の感染防止に努めるようにしてください。
 
  ラトビア外務省は2月11日から2月25日の間,EU,EEA,スイス,英国との間における国際旅客輸送並びに自家用車での渡航について,重要かつ緊急の理由がある場合のみラトビアへの入国を可能とすることを発表しました。緊急の場合として以下の例が挙げられています。
 ・仕事
 ・訓練,研究
 ・家族の再開
 ・医療サービスを受けること
 ・乗り継ぎ
 ・未成年者の帰国の付き添い
 ・恒常的居住地に戻ること
 ・葬儀への参列
上記のこれらの理由に該当しラトビアへ渡航する場合には,オンライン事前登録(https://covidpass.lv/en/)の際にこれらの理由を入力する必要があります。
 これらの入国理由を示す書類やその他証拠は国境警備隊あるいは国家警察に求められた場合には提示しなければなりません。(入国に関連するこれらの情報のうち,住民登録等ラトビアの国家情報システムにすでに登録されている情報については提示しなくても差し支えないとのことです。)
 ラトビア,EU,EEA,スイス,英国の国籍者並びにEU各国の恒常的居住者でラトビアの滞在許可がある場合には自家用車で入国することが可能です。
 2月11日から2月25日の間,新型コロナウイルスの変異株への感染が急増している英国,ポルトガル,アイルランドとの間の国際旅客輸送は行われません(ラトビアへ帰国するための特別便もありません。)
 
  2月11日から2月25日までの間,ラトビアの滞在許可のある第三国人(日本人も含む)も次のいずれかの目的を満たさない場合は入国できません。
 ・ラトビア国籍者とその家族
 ・ラトビアの長期滞在許可所持者がラトビアに恒常的居住地として戻る場合
 ・恒常的居住地に戻るための乗り継ぎ
 ・本科生及び交換留学プログラム参加学生(高等教育機関が入学許可及びフルタイムでの受講を確認する書面を発行し,かつプログラム修了のためにラトビア入国が必須である場合)
 ・スポーツ選手,スポーツ従事者,スポーツ国際団体の代表(所定の国際スポーツ競技会に関連する渡航の場合)
 ・治療を受けるため(健康診査当局(Veselības inspekcija)の承認を受けている場合)
 ・文化的業務従事者(文化サービスの提供や公共行事の組織に関連する渡航の場合。招待者による事前の手続きが必要。詳細は文化省ホームページに記載)
 ・ラトビア商人(Latvian merchant。ラトビアで登録されている企業または個人)の職務上の義務履行のため(設備の導入,維持等)に入国を要し,ラトビア投資開発公社による認定を受けた場合 
・その他疫学的安全法(https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304-epidemiological-safety-measures-for-the-containment-of-the-spread-of-covid-19-infection)の第37.1条, 37.2条, 37.3条, 37.5条から37.15条に記載されている条件に合う場合。
 
上記の理由に該当し,ラトビアに入国する際にはこれまでにすでに実施されている検疫措置(オンライン事前登録,PCR陰性証明の事前取得(陰性結果は印刷したもの,またはスマートフォン等に電子的に保存されたもの。),自己隔離対象国からの渡航の場合は10日間の自己隔離)が引き続き行われます。
 
 本5日の感染者数は876名,死亡者は28名となっています。ラトビアの1週間あたりの国内感染者数は,2週間前の5344件に対し先週は5233件と,若干減少していますが,引き続き高い感染者数となっています。ラトビア政府の規制等を遵守し、一層の感染防止に努めるようにしてください。