盗難被害または紛失時の対応
令和5年7月19日
2.警察に被害届・紛失届を提出する。
3.緊急でお金が必要なとき。
(1)クレジットカード会社からの緊急キャッシングサービス
クレジットカード会社から緊急キャッシングサービスにて送金を受けることが出来る場合があります。詳しくは、クレジットカード会社にお問い合わせください。
(2)クレジットカードの緊急発行
詳しくは、クレジットカード会社にお問い合わせください。
クレジットカード会社から緊急キャッシングサービスにて送金を受けることが出来る場合があります。詳しくは、クレジットカード会社にお問い合わせください。
(2)クレジットカードの緊急発行
詳しくは、クレジットカード会社にお問い合わせください。
4.旅券の盗難・紛失時や事件等の被害に遭遇したとき
(1) 旅券の盗難・紛失時や事件等の被害に遭遇したときなど、当館の支援が必要な場合は下記の連絡先へご連絡願います。
◎在ラトビア日本国大使館:TEL:(+371)6781-2001
(2) 当館ではIC旅券を作成できません。外務本省(東京)で作成することになりますので、申請から交付まで約2ヶ月程度要する場合があります。
詳しくはこちら
をご参照下さい。
短期旅行者の方等で、他国へ渡航または日本へ帰国するため発給をお急ぎの方は、「緊急旅券」または「帰国のための渡航書」の発給が可能です。なお、紛失(または盗難)として届け出た日本国パスポートは、その後見つかったとしても使用できませんのでご注意ください。
※ 令和5年3月27日から、パスポートの申請がオンライン在留届(ORRネット)に登録してオンラインでできるようになりました。
○国外からオンライン申請する
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
※ 未成年者の申請
(a)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(b)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服します。旅券申請にあたっては、以前は父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けていました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
ア 緊急旅券(有効期限1年)
他国へ渡航される方は、盗難・紛失の失効後に緊急旅券を発給します。
申請に必要な書類は次の通りです。
(ア)紛失一般旅券等届出書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(イ)一般旅券発給申請書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(ウ)写真 (詳細はこちら
をご覧下さい) 2枚
(エ)戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
(オ)警察からの盗難または紛失届出証明書
※ 緊急旅券は一般旅券同様に利用できますが、一部の国では査証免除取決めの適用外となります。
イ 帰国のための渡航書
日本へ経由地等他国に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給します。日本へ帰国する目的で発給されるため、「渡航書」を使って周遊することはできません。
申請に必要な書類は次の通りです。
(ア)紛失一般旅券等届出書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(イ)渡航書発給申請書 ※ 当館窓口にございます。 1通
(ウ)写真 (詳細はこちら
をご覧下さい) 2枚
(エ)警察からの盗難または紛失届出証明書
(オ)航空券(Eチケット等)
(カ)日本国籍が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、本籍地の入った住民票等)
※ 「渡航書」は、日本へ入国したと同時に失効します。海外居住者(重国籍者含む)は、日本滞在中に新しいパスポートの発給申請をしてください。新しいパスポートを発給申請する際、失効した「渡航書」をご提示ください。
◎在ラトビア日本国大使館:TEL:(+371)6781-2001
(2) 当館ではIC旅券を作成できません。外務本省(東京)で作成することになりますので、申請から交付まで約2ヶ月程度要する場合があります。
詳しくはこちら

短期旅行者の方等で、他国へ渡航または日本へ帰国するため発給をお急ぎの方は、「緊急旅券」または「帰国のための渡航書」の発給が可能です。なお、紛失(または盗難)として届け出た日本国パスポートは、その後見つかったとしても使用できませんのでご注意ください。
※ 令和5年3月27日から、パスポートの申請がオンライン在留届(ORRネット)に登録してオンラインでできるようになりました。
○国外からオンライン申請する
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
※ 未成年者の申請
(a)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(b)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服します。旅券申請にあたっては、以前は父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けていました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
ア 緊急旅券(有効期限1年)
他国へ渡航される方は、盗難・紛失の失効後に緊急旅券を発給します。
申請に必要な書類は次の通りです。
(ア)紛失一般旅券等届出書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(イ)一般旅券発給申請書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(ウ)写真 (詳細はこちら

(エ)戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
(オ)警察からの盗難または紛失届出証明書
※ 緊急旅券は一般旅券同様に利用できますが、一部の国では査証免除取決めの適用外となります。
イ 帰国のための渡航書
日本へ経由地等他国に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給します。日本へ帰国する目的で発給されるため、「渡航書」を使って周遊することはできません。
申請に必要な書類は次の通りです。
(ア)紛失一般旅券等届出書 ※ 当館窓口にもございます。 1通
(イ)渡航書発給申請書 ※ 当館窓口にございます。 1通
(ウ)写真 (詳細はこちら

(エ)警察からの盗難または紛失届出証明書
(オ)航空券(Eチケット等)
(カ)日本国籍が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、本籍地の入った住民票等)
※ 「渡航書」は、日本へ入国したと同時に失効します。海外居住者(重国籍者含む)は、日本滞在中に新しいパスポートの発給申請をしてください。新しいパスポートを発給申請する際、失効した「渡航書」をご提示ください。