領事

令和7年3月5日

ラトビアにご旅行される方、ラトビアに長期間滞在される方を対象とした各種情報を提供します。
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在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について

 
1  令和7年3月24日(金)午前6時(予定、日本時間)から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。

2  これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
 
3 「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
 
(参考)
●旅券のオンライン申請
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
 
●証明のオンライン申請
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
 
 
 
2025年3月24日からパスポートが変わります!
 
  • 2025年3月24日から、旅券(パスポート)の偽変造対策を強化するため、顔写真ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しています。現在お持ちの旅券は有効期間まで使えます。この機会に有効期間をご確認ください。
     
  • 当館では、これまでも申請から交付までに1か月程度の日数をいただいておりましたが、これよりも若干多くの日数が必要となる可能性がございます。早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。なお、日本国内での申請の場合は、2週間程度での発給が可能です。
  • ​​詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html


 
海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱いについて
 
1 本年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、渡航先の現地官憲により無免許であると判断される可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
  • 一定の条件の下、日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。ラトビアでは、入国後1年以内に限り、上記に加え、有効な旅券等の身分証明書を併せて携帯することにより、普通自動車を運転することができます。)
  • 国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。ラトビアでは、批准している条約が異なるため、日本で発行された国外運転免許証を使って運転することはできません。)
  • 日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
 
2 当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
 
(運転免許全般に関するご案内(外務省ホームページ))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html


 
消費税免税制度における別送の取扱い廃止のお知らせ
 
2025年4月1日より、訪日外国人旅行者向け(日本人の一時帰国者を含む)消費税免税制度における別送の取扱い(注)が廃止されます。
(注)出国時に税関に輸出を証する書類(一定の記載事項を満たした配送伝票等)を提示することで、輸出の確認を受ける取扱い
 
 詳細につきましては、こちらのリーフレットをご確認ください。
 
○その他、以下の観光庁ウェブサイトにおいても案内しておりますので、併せてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00006.html
 
○内容にかかるお問い合わせは、リーフレットに記載されている相談窓口へ直接ご相談ください。


 
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
 
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
 
 各種申請・手続きや国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/maina.html

 
相続登記の義務化について
 
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。 
  • 詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います(在外公館等では申請できません)。
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
<相続登記の義務化について>
<法務局手続案内予約サービス>


 
リガ
ご質問等のある方は、当館領事担当までお問い合わせ下さい。  
 電話: +371-6781-2001  
 メール:consular@rg.mofa.go.jp 

※ 来館される方は、事前予約をお願いします
領事窓口受付時間:9:00 ~ 13:00 及び 14:00 ~ 17:00
※月曜日~金曜日(祝祭日等による休館日を除く)